福岡高等裁判所 昭和39年(行コ)11号 判決 1966年7月27日
熊本市大江町九品寺六〇四番地の六
控訴人
合資会社吉住モータース
右代表者代表取締役
吉住三蔵
右訴訟代理人弁護士
林靖夫
熊本市御幸町二〇番地
被控訴人
熊本税務署長
西慶続
右指定代理人
大道友彦
同
奈良崎隆一
同
国武格
同
田川修
同
三浦謙一郎
同
大塚勲
右当事者間の昭和三九年(行コ)第一一号法人税再更正決定取消等請求控訴事件につき、当裁判所は次のとおり判決する。
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
控訴代理人は「原判決を取り消す。被控訴人熊本税務署長が控訴会社に対し、昭和二八年三月三日から昭和二九年三月二日までの事業年度分法人税につき、その所得金額を二、八七〇万一、九〇〇円積立金額を八六七万六、〇〇〇円、基本税額を一、二四八万八、五九〇円、過少申告加算税を四万七、三〇〇円、重加算税額を三一八万九、〇〇〇円とした再更正処分(昭和三三年三月一二日付減額訂正ならびに昭和三五年一月二九日付減額更正にかかる昭和三二年六月二九日付再更正処分)を取り消す。訴訟費用は第一、二審共被控訴人の負担とする。」旨の判決を求め、被控訴代理人は「本件控訴を棄却する。控訴費用は控訴人の負担とする。」旨の判決を求めた。
当事者双方の主張と立証は、控訴代理人が当審において、証人坂井豊の証言の結果を援用したほかは原判決事実摘示と同一であるからこれを引用する。
(但し、原判決三枚目表一行「三月一三日」とあるは「三月一二日」に、同七行「昭和三二年一一月二〇日」とあるは「昭和三二年一一月二日」に各訂正し、四枚目裏一〇行「吉住三蔵個人に対し」の次に「ダイハツ工業株式会社その他から」を加え、五枚目裏九行「第三一号証の各一、二」を「第三一号証の一、二」とし、六枚目裏一一行「昭和三二年六月二九日付で」の次に「本件事業年度にまでさかのぼつて」を加え、九枚目裏二行「重加算税金三八四万四、〇〇〇円」とあるを「重加算税三一八万九、〇〇〇円」と改める。なお、添付第二表(四)1表示家屋の「建坪三四坪二合四勺」とあるを「建坪三四坪二合五勺」と訂正する。)
理由
当裁判所も原判決がその理由に挙示する証拠によつて、控訴会社の本件事業年度におけるかくされた所得を認定した判断をすべて相当と認めるので、左記に訂正付加したうえでその理由を引用する。
原判決一一枚目表七行「第一九」とあるを「第一九号証の二」とし、同行「第二〇号証の各一」とあるを「第二〇号証の一」と改め同八行「第二三号証の四」を削除し、一四枚目表一〇行「五三号証」の次に「第五六号証」を加え、一五枚目表一〇行「昭和三五年」とあるのを「昭和三〇年」と一六枚目表五行「別紙第三表掲記」とあるのを「別紙第二表掲記」とそれぞれ訂正し、一八枚目裏末行「そうすると」の次に「他に簿外負債と認むべき特段の事実の立証なきかぎり」を加える。
当審証人坂井豊の証言は措信しがたく、右認定を左右するに足りない。
そうすると原判決は相当であつて本件控訴はその理由がないのでこれを棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八九条、第九五条を各適用して主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 小西信三 裁判官 入江啓七郎 裁判官 安部剛)